今回は知的財産について学んでいこうと思う。
知的財産は内容が少し複雑だが丁寧に説明していくので頑張って理解して定期テストや共通テストの得点アップ間違いなし!またSNSなどで発信する時も重要になってくることなどでしっかりと確認しておこう!
さっそく一緒に学んでいきましょう
知的財産とは何?
知的財産とは人の知的活動によって生み出された創造物やアイデアである。
知的財産は無形財産とも呼ばれていて知的財産基本法で定義されている。
前回の情報とメディアでもあったようにデジタルの情報は簡単に複製されてしまい、その価値を失ってしまう。知的財産を生み出した人の権利を守るために知的財産権という権利がある。知的財産権には主に著作権と産業財産権、その他がある。その他とは半導体集積回路配置に関する権利や植物の新種に関する権利などなので今回は説明を省略する。
著作権(広義)
著作権(広義)は大きく分けて著作権(著作者の権利)と著作者隣接権(伝達者の権利)という2つに分類することができる。
著作権(著作者の権利)
著作権(著作者の権利)は著作者人格権と著作権(財産権)に分けられる。それぞれの権利について説明をし、その後表にまとめるのでしっかりと違いを見てみてください。
著作者人格権
著作者人格権は著作者の人格的な利益を保護する権利で公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。またこの権利は著作者のみに与えられて譲渡や相続はできない。
著作権(財産権)
著作権(財産権)は著作物が作られた時に自動的に発生する。また届出をしなくても、著作物を著作した時点で著作者としての権利が発生し、著作権者となる。著作権はプロ、アマチュア、大人、子どもなど関係なくすべての人が対象になるので小さい子どもが描いた絵にも著作権が発生する。
日本では基本的に著作者の死後70年まで保たれる。著作権がある間、著作物を無断で使用すると罰則の対象になるが、著作者から許諾を得ていれば諸作物を使っても良い。またこの権利は1部または全部を譲渡や相続をすることができる。
名称 | 著作権の種類 | 内容 |
---|---|---|
著作者人格権 | 公表権 | 著作物を公表する権利 |
氏名表示権 | 著作物を公表する際に氏名を表示するかどうかを決める権利 | |
同一性保持権 | 著作物の内容を改変されない権利 | |
著作権(財産権) |
複製権 | 著作物を複製する権利 |
上演権・演奏権・上映権 | 著作物を上演・演奏・上映する権利 | |
公衆送信権 | 著作物を公衆に送信または送信可能にする権利 | |
口述権 | 言語の著作物を口述する権利 | |
展示権 | 美術の著作物を展示する権利 | |
頒布権(はんぷけん) | 映画の著作物を頒布する権利 | |
譲渡権・貸与権 | 映画以外の著作物を譲渡・貸与する権利 | |
翻訳権・翻案権 | 著作物を翻訳・変形する権利 |
著作隣接権(伝達者の権利)
著作者とは別に歌手や俳優などの実演家、放送事業者、出版社など著作物を公衆に伝達する人や事業者を著作隣接権者といい、著作隣接権が与えられる。著作者隣接権は大きく実演家人格権と財産権がある。
名称 | 著作隣接権の種類 | 内容 | |
---|---|---|---|
実演家人格権 | 氏名表示権 |
実演にあたって、氏名などを実演家名として表示するかしないかを決める権利 |
|
同一性保持権 |
実演の内容などを意に反して改変されない権利 |
||
財産権 | 許諾権 | 録音権・録画権 | 実演をディスクやフィルムなどに録音・録画することに関する権利 |
放送権・有線放送権 | 実演を放送・有線放送することに関する権利 | ||
送信可能化権 | メディアなどを利用して、公衆からの要求に応じて自動的に送信できる状態にすることに関する権利 | ||
譲渡権 | 実演の録音物または録画物を公衆に譲渡することに関する権利 | ||
貸与権 | 商業用レコード(DVDなど)を貸与することに関する権利(最初の販売後1年間) | ||
報酬請求権 | 商業用レコード二次使用料を受ける権利 |
商業用レコード(DVDなど)が放送や有線放送に使用された場合について、実演家が放送事業者や有線放送事業者から使用料を受ける権利 |
|
貸与報酬を受ける権利 | 貸しレコード(DVDなど)業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後69年間) |
産業財産権
産業財産権とは、産業に関する新しいデザインや技術、商標について開発した人に与えられる権利で特許権、実用新案権、意匠権(いしょうけん)、商標権の4つ総称である。これらの権利を取得するには特許庁に出願をして登録を得る必要がある。著作権は著作物が作られた時に自動的に発生したが産業財産権は自分で出願して権利を得るというのが著作権と産業財産権の大きな違いである。
次の表は特許権、実用新案権、意匠権、商標権についてまとめた表である。
名称 | 保護する法律 | 権利の対象 | 保護期間 |
---|---|---|---|
特許権 | 特許法 | 高度なものといえる発明 | 出願から最長20年 |
実用新案権 | 実用新案法 | 物品の形状、構造などの考案 | 出願から最長10年 |
意匠権 | 意匠権 | 物品の形状や模様、色彩などのデザイン | 出願から最長25年 |
商標権 | 商標権 | 商品、サービスのマークやロゴ | 登録から原則10年 |
ここからは4つの権利について詳しく紹介していく
特許権
特許権は特許法によって守られており、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度な発明を独占的に使用する権利である。保護期間は出願から最長で20年である。
実用新案権
実用新案権は実用新案法によって守られており、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち物品の形状、構造などの考案を独占的に使用できる権利である。保護期間は出願から最長10年である。
意匠権
意匠権は意匠法によって守られており、物品の形状や模様、色彩などの視覚を通じて美観を起こさせるデザインを独占的に使用できる権利である。保護期間は出願から25年である。(意匠権の保護期間は2020年3月31日以前は登録から20年であった。)
商標権
商標権は商標法によって守られており、自他を区別するための文字、図形、立体的形状、色彩、音や、それらを組み合わせたものなど標識を側線的に使用できる権利である。保護期間は登録から原則10年だが更新することができるので更新し続けれは権利を保持し続けることができる。
著作物の利用
今まで説明してきたように知的財産権は複雑で厳しいように感じるが実は著作物を許諾を得ることなく利用できる例外規定があり、それが著作権の制限である。著作権の制限には私的使用のための複製、引用、学校やその他教育機関における複製、試験問題としての複製、営利を目的としない上映等などである。
まとめ
今回は知的財産権について学びました。今回の内容は複雑で覚えることがたくさんあったがこれを覚えると定期テストや共通テストの点数も上がると思うので頑張って覚えよう!
そして自分が発信する立場になったら知的財産権のことを意識して発信していきましょう!
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