情報と社会の問題解決

【情報Ⅰ】知的財産とは

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

著作権という言葉を一度くらい聞いたことがあると思います。「著作権」は、学び始めると奥が深いんです。権利を侵害したり、権利が制限があったり・・・。身近にある著作権を理解して、情報社会を公正に生き抜いていく力を身につけましょう!

知的財産権

知的財産権は、知的な創作活動によって何かを創り出した創作者に対して付与される権利です。もう少し噛み砕いて解説すると、創作者に与えられる「ほかの人に勝手に創作物を使われない」ことを保護する権利です。そして、知的財産権には大きく分けて著作権と産業財産権の2つに分類されます。

著作権

自分の考えや思想を表現したものを著作物といいます。著作物を創作した人に与えられるのが著作権です。創作物の完成度に関係なく、著作者には著作権が与えられます。また、複数の人とと共同で創作した物は共同著作物と呼ばれ、創作した全員が著作者となります。著作権は届け出や申請が必要なく権利が発生する無方式主義です。

著作者の権利

著作者の権利は著作者人格権著作権(財産権)の2つに分類されます。これら2つを詳しく見ていきましょう。

著作者人格権

著作者人格権は、著作者の人格的・精神的な利益を保護する権利です。著作者人格権には、公表権氏名表示権同一性保持権があります。著作者に専属する権利なので、譲渡することはできません。

公表権

著作物を公表するか、しないかを決める権利

氏名表示権

著作物の公表にあたって、氏名を表示するかしないか、表示するならば実名にするか変名にするかを決める権利

同一性保持権

著作物の内容などを意に反して改変されない権利

著作権(財産権)

著作権(財産権)は、著作者の財産的な利益を保護する権利です。土地の所有権などと同じように、譲渡や相続することができます。この著作権を持つ人を著作権者といいます。著作権の保護期間は創作時から原則として、著作者の「生存している期間+死後70年間」です。

著作隣接権

著作物を講習へ伝達する人たちに与えられる権利です。実演家やCD制作会社やテレビやラジオの放送会社などで、著作隣接権を持っている人を著作隣接権者といいます。

著作物を複製したり、ネットで利用する場合は、原則として著作権者に許可を取る必要があります。もし、無断で利用した場合、著作権侵害になってしまいます。著作者が匿名を希望しているのに、本名で勝手に公表すると、著作者人格権の侵害になります。

著作権者の許可なく利用できることもあります。例えば、私的使用のための複製、図書館などでの複製、引用などです。著作権者などの利益を不当に害さないように、著作物の通常の利用が妨げられることが無いように、その条件は厳密に定められています。著作者人格権は制限されないので注意しましょう。

産業財産権

産業財産権は、特許権実用新案権意匠権商標権の4つをいいます。産業財産権は、届け出や申請が必要で、申請が認められると権利が発生する方式主義です。

特許権

発明と呼ばれ創作性の高い新しい技術に与えられるものです。保護期間は出願から20年

実用新案権

ものの構造など、新しいアイデアを取り入れ、物品の実用性を高めた技術にに与えられるものです。保護期間は出願から10年

意匠権

ものの模様や色彩などのデザインに対して与えられるものです。保護期間は出願から25年

商標権

商品やメーカーを区別するためのマークなどに与えられるものです。保護期間は登録から10年ですが、更新することが可能なので、10年以上保護することができます。

クリエイティブ・コモンズ

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作物の適正な利用を促進するために作られたものです。自身の著作物に対して、ライセンスを付けて著作物の利用条件を表示します。条件には、表示非営利改変禁止継承があります。改変禁止と継承は同時に表示することはできません。それでは、それぞれの内容を見ていきましょう。

表示

作品のクレジット(氏名や作品のタイトル)を表示すること。

非営利

営利目的で利用しないこと。

改変禁止

著作物を改変しないこと。

継承

元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること。

まとめ

著作権や権利の侵害、クリエイティブ・コモンズなどについて学んできました。著作権やクリエイティブ・コモンズの表記を理解するのは、時間がかかるかと思います。適正な著作物の利用をできるようにきちんと理解していこう!

おすすめの記事

コメントを残す

*